特に、和歌山県では更なる自己負担額の軽減を図るため、2回目以降の助成額を増額(最大10万円)しています。
■特定不妊治療費助成とは
不妊治療のうち体外受精及び顕微授精について、経済的負担の軽減を図るために、
治療費の一部を助成する制度です。
◆対象となる夫婦
次に掲げる要件を全て満たす方が対象となります。
・特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は 極めて少ないと医師に診断された
・法律上の婚姻をしている
・指定医療機関において、特定不妊治療を受けた
・夫又は妻のいずれか一方、あるいは両者が 和歌山県内に住民登録している
(和歌山市に住民登録しているご夫婦については、和歌山市で申請してください。)
◆対象となる治療
A 新鮮胚移植を実施
B 凍結胚移植を実施(採卵・受精後、間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく
治療を行った場合)
C 以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施
D 体調不良などにより移植のめどが立たず、治療終了
E 受精できない又は胚の分割停止等による中止
F 採卵したが、卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止
また、男性不妊治療の助成金が今年度から増額されています。
精巣または精巣上体から直接精子を採取するための手術
(TESE、MESA等)に要した費用の範囲内で上限15万円を助成(男性不妊治療を初めて申請する場合は「上限30万円」。ただし、平成31年4月1日以降に男性不妊治療を開始したものに限る。)
詳しくは下記をクリックして下さい。