2021年1月から不妊の方への特定治療支援事業が拡充されています!

不妊治療にかかる経済的負担を軽減するため、不妊治療に要する費用の助成金が拡充されました。

医療保険が適用されず、特定不妊治療(体外受精や顕微授精)を受けられた方を対象になります。

国においては、令和3年1月28日から、助成額の増額や助成回数の見直しなど拡充されています。

和歌山市も、国と同様の取り扱いとなり、令和3年3月9日より申請を受付を開始ししています。

厚生労働省HPから転載

具体的に変更したところ

・所得制限がなくりました助成額が1回30万円に増額されました
・戸籍上の夫婦だけでなく、別途届け出は必要ですが事実婚も含まれるようになりました
助成回数が1子ごと6回までに変更されています

対象者とは?

1.指定医療機関で、体外受精及び顕微授精以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された方

2.和歌山市内に住民票のある方。

3.次にあげる治療法でないこと。

夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による医療行為

代理母(夫の精子を妻以外の子宮に医学的な方法で注入し、妊娠・出産してもらい、その子どもを当該夫婦の子どもとする。)

借り腹(夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの。)

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う令和2年度における取り扱いについて

治療開始日において妻の年齢が43歳になっていれば助成の対象外ですが、令和2年度については次の(1)から(3)の条件を全て満たす場合は助成の対象です。

(1)令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である。

(2)治療開始日が令和3年3月31日までである。

(3)助成を受けることができる回数の通算6回又は通算3回に達していない。

初回申請における治療開始日において妻の年齢が40歳となっていれば助成を受けることができる回数は通算3回となりますが、令和2年度については次の(1)及び(2)の条件を両方満たす場合は通算6回となります。

(1)令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である。

(2)治療開始日が令和3年3月31日までである。

夫及び妻の所得の合計金額が730万円以上であれば助成の対象外となりますが、次の(1)及び(2)の条件を両方満たす場合は助成の対象となります。

(1)  新型コロナウイルスの影響により所得が急変し、夫及び妻の令和2年の所得の合計金額が730万円
未満になる見込みであると認められるものである。

(2)  令和2年4月1日以降に治療を終了したもので、令和3年3月31日までに申請されたものである。

夫及び妻の所得の合計金額が730万円以上であれば助成の対象外となりますが、次の(1)から(3)の条件をすべて満たす場合は助成の対象となります。

(1)  新型コロナウイルス感染防止の観点から治療を延期したものであって、申請が令和2年6月以降となっ
たものである。

(2) 夫及び妻の平成30年の所得の合計金額が730万円未満であって、令和元年の所得の合計金額が730万
円以上となる夫婦である。

(3)  令和2年4月1日以降に治療を終了したもので、令和3年3月31日までに申請されたものである。

詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

指定医療機関

全国の指定医療機関でご確認ください。

指定医療機関一覧